厚生労働省労働基準局長より
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告に係る改正を行ったところです。改正省令につきましては、令和4年10月1日から施行することとしており、改正省令の施行につき、別添のとおり都道府県労働局長宛て指示しております。
改正省令の趣旨及び内容は別添のとおりですので、貴団体におかれましても、歯科健康診断の適切な実施及び報告に関する本制度改正の趣旨を御理解いただき、傘下団体、会員事業場等に対して周知いただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。