厚生労働省より
令和5年4月から、中小事業主に対する月60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
詳細につきまして、割増賃金率の引上げの適用の円滑な施行に向け作成された、下記リーフレットよりご確認ください。
【別添】リーフレット掲載URL
厚生労働省より
令和5年4月から、中小事業主に対する月60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
詳細につきまして、割増賃金率の引上げの適用の円滑な施行に向け作成された、下記リーフレットよりご確認ください。
【別添】リーフレット掲載URL