大阪府・大阪国税局からのお知らせ
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
令和5年10月1日から、インボイス制度(※)が開始されます!
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
添付の(下記URLの)チラシをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
インボイス制度の説明会や動画を準備しておりますので、下記URLをご確認ください。
▼説明会へ参加
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/invoice/index.htm
▼動画を視聴
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
※「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、
≪売手側≫
売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
(免税事業者はインボイスを発行できません。)
≪買手側≫
買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)等を保存する必要があります。
インボイス制度に関するお問合せ先(軽減・インボイスコールセンター)
専用ダイヤル 0120-205-553(無料) 9:00~17:00【土日祝除く】