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【お知らせ】「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律」の成立、公布について

「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律」が、6月14日に成立し、6月16日に公布されました。
 本改正では、中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の持続的な発展を実現するため、個人保証を求めない融資を中小企業信用保険の付保対象とする規定の整備及び危機関連保証の適用要件の見直しを行うとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫の株式を処分した後も同社が引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備を行うほか、同社の株主資格及び業務の範囲その他の規定の整備等が行われました。

改正商工中金法のポイント

変わる点

  • 2年以内に政府保有株式の売却
  • 企業への出資制限廃止
  • 登録型人材派遣やシステム販売の解禁など

変わらない点

  • 災害や金融危機の際に低利で融資する「危機対応業務」
  • 住宅ローンなど個人向け融資は扱わない

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