令和6年4月1日より改正障害者差別解消法が施行されます。
改正法の施行により、これまで法律では努力義務とされてきた事業者による合理的配慮の提供が全国的に義務(※)となります。
合理的配慮の求めがあった際は、内容をよく聴き取った上で、どのような対応なら可能であるかなど、丁寧な説明をお願いします。
※大阪府では条例により、令和3年4月からすでに義務としています。
詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。
▼「障害者差別解消法が変わります!」リーフレット
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/naikakuhu_ri-huretto.pdf
このリーフレットは内閣府が作成したものを大阪府が一部加工したものとなります。
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