お知らせ NEWS
障害者差別解消法の改正について(大阪府)

令和6年4月1日より改正障害者差別解消法が施行されます。

改正法の施行により、これまで法律では努力義務とされてきた事業者による合理的配慮の提供が全国的に義務(※)となります。

合理的配慮の求めがあった際は、内容をよく聴き取った上で、どのような対応なら可能であるかなど、丁寧な説明をお願いします。

※大阪府では条例により、令和3年4月からすでに義務としています。

詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。

▼「障害者差別解消法が変わります!」リーフレット

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/naikakuhu_ri-huretto.pdf

このリーフレットは内閣府が作成したものを大阪府が一部加工したものとなります。

お問い合わせ

大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電 話:06-6941-0351(内線6271) 06-6944-2362(直通)
ファクシミリ:06-6942-7215

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