お知らせ NEWS
「年収の壁・支援強化パッケージ」について(厚生労働省)

 厚生労働省では、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」に取り組みます。
※厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

概要

詳細は下記サイトをご覧ください。
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

各対応

「106万円の壁」への対応

…令和5年10月20日から、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の手続きを開始しました。10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

「130万円の壁」への対応

…繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。

配偶者手当への対応

…企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表しました。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

年収の壁突破・総合相談窓口
0120-030-045受付時間 平日 8:30~18:15
(土日・祝日・年末年始12/29~1/3はご利用いただけません)

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