政府では、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」を措置しています。
このたび、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう、大幅な強化が行われます。
強化後の税制は、国会での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることとなっています。
経済産業省では、一者でも多くの事業者に本税制を活用いただき、賃上げにチャレンジいただきたいと考えておりますので、ぜひ下記チラシをご確認いただき、検討いただけますと幸いです。
参考リンク
・中小企業向け賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
・大企業向け賃上げ促進税制 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
【中小企業向け】
中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821
(受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00)
【大企業向け・中堅企業向け】
経済産業省税制サポートセンター 電話:03-3528-8024
(受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30
休み:土・日・祝日、年末年始(12/28~1/5)、夏季休暇(8/14、8/15))