マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、関係法令に基づき、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行することとされています。
マイナ保険証は我が国の医療DXの基盤として、国民皆保険の下、デジタル社会における質の高い医療の実現に資するものです。マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を患者に受けていただくことが可能となります。
こうした社会を実現するため、国が先頭に立ち、医療機関・薬局、医療保険者等、経済界等が一丸となってマイナ保険証の更なる利用促進を図る一環として、事業主の皆様に御協力いただきたい点について整理しましたので、周知いただくとともに、積極的な取組をお願いいたします。
1.事業主による従業員等への働きかけについて
マイナ保険証の利用率は現役世代において相対的に低くなっており、その要因として、マイナンバーカードの保有率が低いことや、マイナンバーカードを携行する習慣がないことが考えられます。マイナ保険証の利用促進のため、医療機関・薬局等や保険者による呼びかけを行っているところであり、事業主の皆様におかれても、従業員やその家族等に対し、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用について呼びかけていただくようお願いします。(具体的な取組の例については、別添1を御参照ください)
2.内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出 について
新規採用・転職等による資格異動後にマイナ保険証を利用するためには、保険者による中間サーバーへの加入者情報の登録(以下「データ登録」という。)が必要となりますが、そのためには、事業主から保険者へ、当該者の個人番号等の記載された資格取得届及び被扶養者届(以下「資格取得届等」という。)を提出いただくことが必要となります。
マイナ保険証の利用促進のためには、入社後の健康保険証の交付時までにデータ登録を完了させておき、健康保険証の交付時に事業主からマイナ保険証の利用勧奨を行っていただくことが効果的と考えられます。
このため、特に令和6年4月の新規採用予定者について、採用内定段階から個人番号の提出を求め、入社日前に資格取得届等の作成を行うなど、速やかな資格取得届等の提出に努めていただきますようお願いします。
採用内定段階での個人番号の提出依頼(別添2)、健康保険証の交付時のマイナ保険証の利用勧奨(別添3)について、それぞれチラシを作成しましたので、御活用ください。
参考資料
・(別添1)
事業主による従業員・家族等へのマイナ保険証の利用促進の働きかけの例
・(別添2)
~この春入社を控えている内定者のみなさまへ~入社前にマイナンバーの提出をお願いします
・(別添3)
マイナ保険証をご利用ください(-本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります-)
・「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A