令和5年12月に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、中小企業に関する法律(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律)で定められた事業協同組合の認可などの業務や権限が、令和6年12月28日に大阪府へ移譲されることが決まりました。
この権限移譲により、決算関係書類、役員変更届、定款変更認可申請書等の提出先が、下表のとおり変更となりますのでご確認ください。
これまで、地方環境事務所/警察庁/金融庁/総務省/法務省/文部科学省/厚生労働省宛に標記書類等をご提出されていました会員組合様におかれましては、ご留意ください。
なお、財務(支)局長、税関長、国税局長に標記書類をご提出されていました会員組合様は、提出先の変更はございません。
本件につきまして、ご不明な点がございましたら、大阪府中央会連携支援部(06-6947-4371)宛にお問い合わせください。