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【お知らせ】令和7年1月15日から2月14日は、「36協定締結周知期間」です(大阪労働局)

時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36(サブロク)協定」という。)は、実労働時間が法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超える場合などに、違法な時間外労働等とならないための必要な手続であり、それぞれの事業場ごとに締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 また、令和5年度に大阪府内の各労働基準監督署が実施した長時間労働の疑いがある事業場に対する監督指導の結果、労働基準法に違反する時間外労働を実施していた事業場の割合は43.6%となっています。

 そこで、大阪労働局と大阪府は連携して、令和7年1月15日から同年2月14日まで、「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、この期間、大阪労働局、大阪府内の各労働基準監督署及び大阪府は、重点的に36協定未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組を行います。

▷実施要領
https://www.maido.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/49c8e661894fe1a471045c152d255cc4.pdf

▷チラシ
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/99507/36kyoteitirashi.pdf

関連情報

●大阪府 報道発表資料
令和7年1月15日から2月14日は、「36協定締結周知期間」です!/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

大阪労働局 報道発表資料
36協定締結周知期間の実施について ~時間外・休日労働を行わせる場合には、36(サブロク)協定が必要です~|大阪労働局

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