1.組合設立の手順
組合を設立する為には、行政庁の認可を受けるなど一定の手続きが必要となります。
組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、概ね次のような手順で設立発起人が中心となって行います。
Step1 設立発起人の選定
Step2 創立総会の開催公告
Step3 創立総会、第1回理事会開催
創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して設立の同意をした者の半数以上が出席(代理出席も含みます。)することが要件です。
また、議案の決定は総議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。発起人から提出された議案について創立総会にて修正することは可能ですが、定款のうち「地区」及び「組合員たる資格」に係る規定についての修正はできません。
創立総会において理事・監事が選出された後、第1回理事会を開催して定款に定めた理事長、副理事長、専務理事等を互選し、創立総会・理事会終了後は、ただちに開催日時・場所、経過の要領及びその結果、議長の氏名等を記載した議事録を作成します。
Step4 設立認可申請
Step5 設立登記(組合設立)
2.組合の管理・運営
組合の意思決定や業務の執行を行うための組織には、総会、理事会等の機関が定められているほか、必要によって委員会・部会などの任意の機関を設けることもできます。一般的な組織は次のようなものです。
総会(総代会)
総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員の行為をすべて拘束しますので、組合の機関のなかでは最高の意思決定機関です。
総会の議決は組合員の利害に直接影響します。したがって、総会の運営は、形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります。
総会
総代会
総代会は、組合員総数が200名を超える場合(企業組合と協業組合を除く。)において、定款の定めにしたがって設置することができる任意の機関です。総会に代わる組合の最高意思決定機関で、組合員の中から選挙において選ばれた総代によって構成されます。総代会の開催については、総会の規定が準用されますが、組合の解散・合併、事業の全部の譲渡については議決を行うことができません(共済事業を行う組合を除く)。
総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員の行為をすべて拘束しますので、組合の機関のなかでは最高の意思決定機関です。
総会の議決は組合員の利害に直接影響します。したがって、総会の運営は、形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります。
- 総会(総代会)の権限 組合の管理・運営等の基本的な事項は総会(総代会)で決定し、業務遂行に関する具体的な事項は理事会で決定します。総会(総代会)の議決事項には、法律によって定められている事項(法定議決事項)と、定款によって任意に定めることができる事項(任意議決事項)がありますが、主なものは次の通りです。(法定議決事項)
- 定款の変更
- 規約及び共済規程の設定・変更・廃止
- 事業計画・収支予算の設定・変更
- 経費の賦課・徴収方法
- 組合員の除名
- 役員の選挙又は選任
- 役員の解任
- 決算関係書類の承認
- 解散・合併の承認
- 組織変更計画書の承認
- 出資一口の金額の減少の決定
(任意議決事項)- 取引金融機関
- 借入金残高の最高限度
- 1組合員に対する貸付金・債務保証残高の最高限度
- 加入金の額
- 手数料・使用料の率・額
- その他、理事会で必要と認める事項
- 総会(総代会)の開催及び運営方法 総会(総代会)では、招集通知で組合員に予め通知した議案について審議します。ただし、定款で定めれば、緊急議案についても議決できますが、この場合、代理人は議決に加わることはできません。
総会(総代会)終了後は、議事録を作成し、保管する必要があります。また、所管行政庁への各種届出、登記等の事務処理事項が発生しますのでご留意ください。(招集方法) 総会(総代会)の招集は、基本的には会日の10日前までに日時、場所及び会議の目的(議案)を組合員に通知し、併せて決算関係書類、事業報告書、監査報告を添付して行わなくてはなりません。通常、代表理事が理事会の議決を経て招集します。(議決方法)○普通議決:出席者の過半数で決します。可否同数の場合は議長に可否の決定権が与えられます(ただし、協業組合の場合は議長に決定権がないため否決となります)。
○特別議決:重要事項(定款の変更などの組織の基本に触れるものなど)は組合員の半数以上が出席し、3分の2以上の多数で決します。協業組合の場合、全員が出席し、全員の同意により決する事項もあります。
理事会及び監事